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2023.04.17

親権について

お知らせ

Q 親権についても教えて下さい。親権は私が取りたいと思うのですが、どうしたら良いのでしょうか?
A まず、お子さんを手元から離さないことが大事です。母親が親権者になることが多いですが、母親だから有利だということではありません。「主たる監護者」が親権者になることが多いです。
Q 主たる監護者とは何ですか?
A 一般的な言葉でいうと、子供と一緒に生活をして養育をしている人です。
Q お金は私が稼いでいるのですが、それも「養育をしている人」ということになりますか?
A お金を稼いでいるかと誰が親権者になれるかとはあまり関係ありません。経済的なことは親権者を選ぶにあたってあまり考慮されません。というのも、親権者自身がお金を稼ぐ力を持っていなくても、養育費を受け取ることで経済的な問題を解決できるからです。
Q では、主たる監護者となる判断の基準はどのようなものですか?
A 子供の監護養育をどのようにしているかなのですが、子供が小さい頃からどの様に関わってきたかで決まります。
Q 我が家では、子供の保育園の送り迎えはすべて私がやっていましたが、家での食事は妻がやっていました。
A 衣食住に関わる食事の準備・寝かしつける・お風呂に入れるといったことが重要視されます。また、離婚前に別居している場合は、子供と同居している親が親権を取る場合が圧倒的に多いです。また、子供が15歳以上になると、親権者をどうするかは子供の意思で決まります。子供が成人している場合には親権というものは考えません。
Q 例外的な場合はありますか?
A 子供と同居していても、虐待がある場合は親権は取れないことが多いです。
Q ここまでの話で、妻が主たる監護者に当たりそうですが、妻の性格や能力としては子供を任せておけないと思うのですが、その場合はどうなりますか?
A 奥さんが子供と生活することで「ネグレクト」の危険性が高いと認められるような場合には親権が認められないでしょう。そのような場合は任せておけないということになりますが、世間一般で想定される能力に達していなかったとしても、一生懸命育てている場合は親権が認められる事が多いです。
Q 親権者は妻と決まった後に、子供が「お母さんと暮らしたくない」と言ってきたら、どうしたら良いですか?
A 親権者変更の調停を申し立てることができます。

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