Tel.052-726-8016受付時間/平日9:30~17:30

MENU
2023.05.10

養育費について

お知らせ

Q 養育費は親権者が受け取るものですか?
A はい。そうですね。
Q 自分が親権を取れなかったら、養育費はどれくらい払わないと行けないのでしょうか?
A 裁判所で使用されている養育費の算定表があって、それを目安に決められます。
養育費の算定表は裁判所のホームページでも見ることができます。

 https://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/index.html

算定表はお子様の人数と年齢に合わせて何枚かありますので、ご自分に当てはまる算定表を選んでください。
給与所得者の欄と自営業者の欄が別々にありますので、ご自身の状況に合わせて見てください。
給与所得の場合は、給料の手取り額ではなく、額面の額(源泉徴収票の支払金額)が年収になります。
自営業者の場合は、原則として確定申告書の「課税される所得金額」が年収とされます(青色申告特別控除等、実際に支出されていない費用は加算されます)。

それで、縦軸で養育費を払う側の年収をとってそこから右に線を伸ばし、横軸で養育費を受け取る側の年収をとってそこから上に線を伸ばし、その線が交差する欄の金額が養育費の標準的な月額となります。
Q 算定表を「目安に」ということは、増減があるのですか?
A 子供が私立の学校に通っていることで、算定表より多い養育費になる場合があります。医療費がかかることや、習い事に通っていることが考慮されることもあります。
Q 自営業をしています。年によって所得額が大きく変動するのですが、その場合はどの様に計算するのですか?
A 大きく変動する場合は、過去3年の平均を用いて算出することがあります。
Q 私は先日リストラに遭い、今は非正規雇用で不安定な身分です。こんな場合でも養育費は払わないといけないのでしょうか?
A 事情が変わったときには養育費の減額や増額が請求できます。失業した場合や、相手が再婚して子供の養子縁組をした場合は減額が認められる場合が多いです。

Calendar

2024年11月
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Category