法律相談
まずは、お問い合わせフォームお問い合わせかお電話でご連絡をください。
その上で、対面でのご相談かオンラインでのご相談を選んでいただきます。
そして、ご相談内容の詳細をお伺いし、状況とご要望を共有させていただきます。
またNLP(カウンセリング&コーチング)を取り入れながら、今後の展望や解決方法についてお話をしていきます。
Tel.052-726-8016受付時間/平日9:30~17:30
離婚相談
離婚問題は、どの様なケースでも人に相談するのは難しいものです。
そんな悩みを抱えてる方を前向きに導けるよう、少しでも円満に解決したいと考えています。
浮気、DV、お金など要因は様々であり、簡単にスッキリするものではありませんが、
法と心理の両面から、心理法律カウンセラー弁護士が親身にご対応させていただきます。
まずは、離婚までの流れを把握しておきましょう。
まずは、お問い合わせフォームもしくはお電話にて気軽にご連絡ください。お客さんの状況及びご要望をしっかりとヒアリングさせていただきます。
その上で、前向きな方向へと導けるようにさせていただきます。
夫婦による話し合いによって成立するものを「協議離婚」といます。弁護士を代理人として協議をすることもできます。
「子どもの親権」「養育費」「子どもとの面会条件」「財産分与」「慰謝料」など協議で決定した内容を書面にします。養育費の支払等がある場合には、公正証書にすることをお勧めします。
協議離婚が成立しなかった場合、家庭裁判所の調停という仕組みへと進みます。
調停でも話し合いがつかない場合、家庭裁判所で訴訟を行うことになります。
男女1名ずつの調停委員と裁判官が仲介しながら話し合いを行います。離婚や離婚条件が決まると、裁判所は調書にまとめますので、法的に拘束力を持つことになります。調停時も、弁護士がしっかりとサポートさせていただきますので、ご安心していただけます。
訴訟では、双方が主張立証して審判に対して、2週間以内に当事者から異議申し立てがない場合、離婚が成立します。審判に対して異議申し立てあり、調停が不成立となった場合、判決によって離婚を求めることができます。
裁判の準備や出頭の代行など、しっかりとサポートさせていただきます。
夫婦が、お互いのことを理解した上で、最善な解決をして欲しいと考えています。
その結果、やり直すこともあるでしょうし、別々の道を進むこともあると思います。
当事務所では、協議、調停を通じて、自分と相手を見つめ直して、あるべき姿に導くことができるように最善を尽くします。
法律相談の中にNLP(カウンセリング&コーチング)を取り入れることで、
ただ、裁判で戦うことを目的するのではなく、自分が忘れていることや、本来の自分に気づいていただき、
幸せになっていただくことを目的に協議を進めてまいります。
自分やお子さんにとって最善は何か?
一緒に考えていきましょう。
まずは、お問い合わせフォームお問い合わせかお電話でご連絡をください。
その上で、対面でのご相談かオンラインでのご相談を選んでいただきます。
そして、ご相談内容の詳細をお伺いし、状況とご要望を共有させていただきます。
またNLP(カウンセリング&コーチング)を取り入れながら、今後の展望や解決方法についてお話をしていきます。
夫婦双方が合意して離婚届を役場に提出することが協議離婚です。離婚することや、子供の親権について合意をすれば成立するので、費用も少なくスムーズに解決することができます。
ただ、財産分与や慰謝料等のお金の問題や、養育費・面会交流等の子どもの問題等は感情的になることが多く、上手く協議が進まなくなるケースがありますので、弁護士を代理人として交渉をすることをお勧め致します。
着手金 33万円
報酬
33万円+経済的利益の17.6%(経済的利益が300万円以下の場合)
33万円+経済的利益の11%+19.8万円(経済的利益が300万円を超えた場合)
離婚調停は、家庭裁判所に離婚調停の申し立てを行い、調停委員を通して話し合いを進め、それによって離婚合意を成立させることをいいます。
これはあくまでも夫婦の合意が必要で、調停委員が離婚を決めるものではありません。ですので、合意が出来ない場合は、裁判へと進むことになります。
全て弁護士が代理人として同席できますので、ご安心していただけます。
着手金 44万円
報酬
44万円+経済的利益の17.6%(経済的利益が300万円以下の場合)
44万円+経済的利益の11%+19.8万円(経済的利益が300万円を超えた場合)
調停で合意できなかった場合は、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することになります。裁判となり、裁判官の判決により離婚を成立させることになります。
また、裁判の過程において、お互いが譲歩することで和解し離婚が成立することもあります。
調停とは異なり、ご本人は毎回裁判に出席する必要はありません。事前に綿密な打ち合わせをして、弁護士が書面を作成し、裁判に出廷しますので、安心して任せることができます。
着手金 55万円
報酬
55万円+経済的利益の17.6%(経済的利益が300万円以下の場合)
55万円+経済的利益の11%+19.8万円(経済的利益が300万円を超えた場合)
【備考】
※ 親権が問題となる場合 着手金 上記着手金+11万円 報酬 上記着手金+22万円 ※ 面会交流が問題となる場合 |
※ 子の引渡し請求・監護者指定の調停・審判 着手金 子供1人 22万円 2人目以降は+11万円 報酬 子供1人 38.5万円 2人目以降は+11万円~16.5万円 |
協議から調停に移行した場合,または調停から訴訟に移行した場合に、それぞれ追加着手金11万円となります。
養育費・婚姻費用の経済的利益は2年分を上限とします。